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個人方に係る復興特別所得税の概要は何ですか?

個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。 個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額 (下記3参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。 (注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。 個人の方の基準所得税額は、次の表のとおりです。 (注) その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。 復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。 復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。

復興特別所得税の限度額はいくらですか?

ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。 平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。 1 平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。

復興特別所得税は確定申告できますか?

復興特別所得税は自営業者の場合は確定申告で、給与所得者の人は原則として源泉徴収によって納めます。 また、株式の譲渡所得については、特定口座で源泉徴収ありの口座を選択している人は、金融機関が代わりに納めてくれるため確定申告は不要です。 逆に源泉徴収なしの口座や一般口座を選んでいる人は、確定申告にて納めなければなりません。 副業で得た雑所得も同じです。 ただし、所得税と同様に払い過ぎた場合には、確定申告もしくは年末調整によって還付を受けられます。 たとえば医療費控除の適用を受ける人や、住宅ローン控除の適用を受ける人のほか、ふるさと納税を行っていて寄付金控除を受けられる人は、年末調整での申告もしくは確定申告を行うことにより、払い過ぎた所得税とあわせて復興特別所得税も還付されます。

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